○職員の休日及び休暇に関する条例

平成13年12月6日

条例第4号

職員の休日及び休暇に関する条例(昭和39年条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、12月29日から翌年の1月3日までの(祝日法による休日を除く。)とする。

(休暇の種類)

第3条 休暇の種類は、次のとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 療養休暇

(3) 特別休暇

(4) 介護休暇

(5) 介護時間

(6) 組合休暇

2 前項第1号から第3号までの休暇は有給休暇とし、同項第4号から第6号の休暇は無給休暇とする。

(有給休暇の承認)

第4条 有給休暇は、年次休暇を除きあらかじめ管理者の承認を受けなければ与えられない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ承認を受けることができなかったときは、規則で定めるところにより事後に承認を受けることができる。

2 有給休暇は、年次休暇を除き1日を単位として与える。ただし、職員の請求により半日又は1時間を単位として与えることができる。

(年次休暇)

第5条 年次休暇は、1年について、1月1日に在職する職員に対しては20日(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)を、1月2日以後新たに採用された職員に対しては、20日を採用の日の属する月以後のその年の月数を基礎として月割りによって計算した日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)を与える。

2 年次休暇は、職員が請求した場合に与える。ただし、公務に支障があると認める場合においては、他の時期に与えることができる。

(療養休暇)

第6条 職員が公務による負傷又は疾病のため療養を要する場合は、1年以内において必要と認める期間の療養休暇を与える。

2 職員が私事による負傷又は疾病のため療養を要する場合は、90日以内において必要と認める期間の療養休暇を与えることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、職員の健康上勤務時間を短縮する必要があると認める場合は、90日以内において必要と認める期間、半日又は1時間単位の療養休暇を与えることができる。

(特別休暇)

第7条 前2条に規定するもののほか、災害その他特別の理由がある場合においては、特別休暇を与えることができる。

2 前項に規定する特別休暇の基準は、規則で定める。

(介護休暇)

第8条 職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(第8条の4第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、規則に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合には、介護休暇を与えることができる。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、職員の給与等に関する条例(昭和32年条例第9号)(以下「給与条例」という。)第5条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第8条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第5条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第8条の3 任命権者は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第20条第4項の措置を講ずるに当たっては、同条の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 職員の育児休業等に関する条例第20条の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)

第8条の4 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(次条において「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)において前項に規定する事項を知らせなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第8条の5 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第9条 療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、管理者の承認を受けなければならない。

(組合休暇)

第10条 組合休暇は、職員が管理者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 管理者は、職員が登録された職員団体の規約に定める期間の構成員として当該機関の業務に従事する場合、及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの期間に相当する期間の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、一暦年につき30日を超えて与えることはできない。

(時効)

第11条 第5条の規定による年次休暇を請求する権利は、2年間行わないときは、時効によって消滅する。

2 第5条第1項の規定による年次休暇の時効の起算日は、その年の1月1日とする。

(会計年度任用職員の休日及び休暇)

第12条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の休日及び休暇については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により与えられた休暇は、この条例の相当規定により与えられたものとみなす。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の職員の休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、改正前の職員の休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過するまでの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第8条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 旧条例の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第8条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成17年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正前の職員の休日及び休暇に関する条例第9条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、前条に掲げる規定の施行の日において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の職員の休日及び休暇に関する条例第8条第1項に規定する指定期間については、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の休日及び休暇に関する条例の規定を適用する。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の職員の休日及び休暇に関する条例第8条の3第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。

職員の休日及び休暇に関する条例

平成13年12月6日 条例第4号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成13年12月6日 条例第4号
平成14年3月4日 条例第2号
平成17年7月5日 条例第4号
平成26年2月28日 条例第1号
平成28年3月7日 条例第5号
平成28年12月7日 条例第6号
平成29年3月6日 条例第3号
令和元年12月5日 条例第4号
令和4年12月23日 条例第6号
令和7年7月1日 条例第3号