○処遇改善加算の算定に伴う手当の支給の特例に関する規則
令和2年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び関連する法令に規定される介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)をもって、同加算の算定対象となる職員(以下「介護職員等」という。)の処遇の改善に資するため支給する処遇改善加算手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 処遇改善加算手当の支給対象者である介護職員等は、正職員、フルタイム会計年度任用職員及び1週間の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間とほぼ同様であるパートタイム会計年度任用職員(以下「支給対象職員」という。)とする。
(支給額)
第3条 処遇改善加算手当の支給対象職員の区分及び支給額については、別表のとおりとする。
(支給方法及び時期)
第5条 処遇改善加算手当は、給与の支給方法に準じて支給する。ただし、第4条で規定する特別の処遇改善加算手当の支給時期については、管理者が定めるものとする。
(法定福利費等の取扱い)
第6条 この手当の支給により、次の各号に定める法定福利費の事業者負担について、処遇改善加算を充てることができるものとする。
(1) 健康保険(共済組合負担金を含む。)
(2) 厚生年金保険
(3) 雇用保険
(4) 労災保険(地方公務員災害補償基金負担金を含む。)
(支給期間)
第7条 この手当の支給期間は、処遇改善加算の実施計画に基づく期間とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(処遇改善加算に伴う手当の支給の特例に関する規則の廃止)
2 介護職員処遇改善加算に伴う手当の支給の特例に関する規則(平成27年規則第7号)及び介護職員等特定処遇改善加算に伴う手当の支給の特例に関する規則(令和元年規則第4号)は、廃止する。
附則(令和2年規則第11号)
(施行期日)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
(施行期日)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
(施行期日)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。
(ベースアップ等支援加算の算定に伴う手当の支給の特例に関する規則の廃止)
2 ベースアップ等支援加算の算定に伴う手当の支給の特例に関する規則(令和4年規則第11号)は、廃止する。
(処遇改善支援補助金の算定に伴う手当の支給の特例に関する規則の廃止)
3 処遇改善支援補助金の算定に伴う手当の支給の特例に関する規則(令和6年規則第7号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
区分 | 支給額 |
1週間の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間とほぼ同様であるパートタイム会計年度任用職員(以下「パート職員」という。)である支給対象職員のうち、下記の職種である者(以下この表において「第1号支給対象職員」という。) ・支援員 ・介護員 ・通所介護事業の生活相談員 | 月額12,000円 |
第1号支給対象職員以外のパート職員である支給対象職員の内、下記の職種である者(以下この表において「第2号支給対象職員」という。) ・看護師 ・准看護師 ・管理栄養士 ・栄養士 ・理学療法士 ・作業療法士 ・歯科衛生士 | 月額9,000円 |
第1号支給対象職員及び第2号支給対象職員以外のパート職員である支給対象職員のうち、下記の職種である者(以下この表において「第3号支給対象職員」という。) ・居宅介護支援事業所の介護支援専門員 ・調理員 | 月額6,000円 |
第1号支給対象職員、第2号支給対象職員及び第3号支給対象職員以外のパート職員である支給対象職員のうち、事務員(事務局職員を除く。)、生活相談員、介護支援専門員及び計画作成担当者である者 | 月額3,000円 |