○御坊日高老人福祉施設事務組合個人情報保護法施行条例施行規則
令和6年2月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び御坊日高老人福祉施設事務組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は管理者が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成 | 複写機による複写 A3サイズまで 1枚につき 20円 |
備考
1 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。
2 外部の業者に注文しなければ複写できないものの費用については、当該複写に要する費用(実費)とする。