○御坊日高老人福祉施設事務組合職員の条件付採用に関する規則

令和6年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 新たに採用された職員の条件付採用期間は、その任命の日から起算して6月間とする。

(勤務実績の報告等)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに、条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)により、その者の勤務実績その他必要な事項について、事務局長を通じ、管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、前項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について、免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前に、その措置をとらなければならない。

(職員の採否)

第4条 条件付採用期間の終了前に管理者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式なものとなる。

2 管理者は、条件付採用期間中の職員の勤務成績が良好でないと認められる場合には、当該職員をその意に反して免職することができる。

3 管理者は、前項の規定により免職する場合においては、当該職員に対し、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第5条 第2条の規定にかかわらず、条件付採用期間の終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。

2 前項に定めるもののほか、管理者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を延長することができる。ただし、延長は、条件付採用期間の開始後1年を超えることができない。

3 管理者は、前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、当該職員に対し、条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第2条並びに第5条第1項及び第2項の規定の適用については、第2条中「6月間」とあるのは「1月間」と、第5条第1項中「90日」とあるのは「15日」と、同条第2項中「条件付採用期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(その他)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 御坊日高老人福祉施設事務組合職員の条件付き採用の期間の延長に関する規則(令和2年3月31日規則第1号)は、廃止する。

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御坊日高老人福祉施設事務組合職員の条件付採用に関する規則

令和6年3月28日 規則第8号

(令和6年3月28日施行)